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【お知らせ】令和6年度診療報酬のポイントが分かる!質問と回答集(Vol.3)

「令和6年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、みなさんから寄せられた質問について、日本栄養士会医療事業推進委員会委員がお答えします。

■栄養情報連携料について

Q15.入院栄養管理体制加算を算定している場合、入院栄養食事指導料は別に算定できませんが、入院栄養食事指導を実施していれば、栄養情報連携料「注1」は算定できますか。
A.算定できません。栄養情報連携料「注1」は、入院栄養食事指導料を算定する患者が対象です。栄養情報連携料「注2」は要件を満たせば算定可能ですので、告示・通知からご確認ください。

Q16.栄養情報連携料の「注2」は、特別食は提供しているが入院栄養食事指導料を算定していない場合でも栄養管理計画が策定されていれば算定可能ですか?また、入院中に1回に限りとありますが、再入院された場合でも改めて栄養情報を提供すれば算定可能ですか。
A.「注2」は算定可能です。算定要件については告示・通知等をご確認ください。また、再入院については入院期間が通算される再入院の場合は算定できません。

■栄養管理体制の基準について

Q17. 令和6年6月1日以前から既に入院している長期入院患者なども、GLIM基準等を活用した栄養管理手順で改めて評価する必要はありますか。
A.各医療機関の機能や患者特性等に応じて、標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価について栄養管理手順に位置づけることが必要です。6月1日時点で入院している患者全員に、改めて評価を行う必要はありません(回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については経過措置等をご確認ください)。

●令和6年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会の情報はこちら
■栄養政策・制度のまとめを見る
■令和6年度診療報酬改定に関する質問と回答まとめページを見る

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