【厚生労働省】「成育基本法」、いよいよ施行される
2019/12/13
ニュースのポイント
- 正式な名称は「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」
- 成育過程にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供することが目的
- 法律施行令とともに施行
「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」が、2019年12月1日に施行された。
本法律は次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育を確保するために、妊娠期から出生、思春期までの成育過程を切れ目なく支援する施策を総合的に推進しようとするもの。法律には、総論として、定義、基本理念、国の責務、地方公共団体の責務、保護者の責務等、医療関係者等の責務、関係者相互の連携及び協力等が、また、成育医療等基本方針、基本的施策、成育医療等協議会等についても規定されている。
なお、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令」も、同日に施行された。