【厚生労働省】食品衛生法改正の経過措置期間終了と集団給食施設での取り扱いについて
2021/06/01
ニュースのポイント
- 2018年6月公布の『食品衛生法等の一部を改正する法律』に伴い、原則としてすべての食品事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施と食品衛生責任者の選任が求められる
- 2021年6月1日からは、営業許可の対象とならない業者の営業者であっても、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならない
- この規定は、集団給食施設(学校、病院、福祉施設等)についても準用となる
2018年6月に公布された『食品衛生法等の一部を改正する法律』では、食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し食品の安全を確保するため、主に以下の点について措置を講じた。
・広域的な食中毒事案への対策強化
・HACCPに沿った衛生管理の制度化
・特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
・国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
・営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
・食品リコール情報の報告制度の創設 等
これに伴い、原則としてすべての食品事業者に、「一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施」と「食品衛生責任者の選任」が求められることとなった。なお、この改正については、経過措置期間が設定されていたが、2021年6月1日からは、完全施行となっている。
また、新設された営業届出制度についても2021年6月1日より開始され、「営業許可の対象(飲食店営業や食肉販売業、そう菜製造業等の32業種)とならない業者の営業者であっても、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならないこと」となった(2021年11月30日までに届出が必要)。
これらの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)についても準用となる。
「HACCPに沿った衛生管理の実施」については、これまで『大量調理施設衛生管理マニュアル』に従って衛生管理を実施してきた集団給食施設ではすでにHACCPの概念に基づいた衛生管理となっているため、新たな対応は生じない。一方、本マニュアルを活用していなかった中小規模等の集団給食施設においてはHACCPに沿った衛生管理を実施する必要がある。関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にすることも可能である。
「食品衛生責任者を選任すること」については、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほか、都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者を当てることが可能である。
また、「営業の届出」については、集団給食施設の設置者または管理者が、施設の所在地、名称等について、施設の所在地を管轄する保健所等に届け出る必要がある(2021年11 月30日までに届出が必要)。なお、調理業務を外部事業者に委託している場合は、施設の調理場を使用するか否かにかかわらず、受託事業者が2021年6月1日までに通常の営業と同様に飲食店営業の許可を受ける必要があった。
1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については、これらの届出規定は適用されない。ただしその場合であっても手引書等を参考に自主的な衛生管理の徹底、向上に努めるべきである。
■食品衛生法の改正についてを見る(厚生労働省)
■『大量調理施設衛生管理マニュアル』を見る(厚生労働省)
■HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書を見る(厚生労働省)
■衛生管理について学べる「基本研修eラーニング」について詳しく見る