【厚生労働省】パブリック・コメント募集「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案について(概要)」
2024/11/20
ニュースのポイント
- 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案について(概要)」に対し、意見を募集している。
- 施設の人員配置基準等において全ての管理栄養士が栄養士であることを前提として単に栄養士のみを規定しているものがあるため、栄養士でない管理栄養士もこれらの規定の対象となるように案がまとめられた
- 意見募集期間は、2024年11月29日(金)(必着)
厚生労働省では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案について(概要)」に対し、意見を募集している。
現在、栄養士であることが管理栄養士国家試験を受験するための要件とされているが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)」による「栄養士法(昭和22年法律第245号)」の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができることとされた(令和7年4月1日施行)。
現行の厚生労働省関係省令の規定の中には、施設の人員配置基準等において、全ての管理栄養士が栄養士であることを前提として単に栄養士のみを規定しているものがあるため、栄養士でない管理栄養士もこれらの規定の対象となるように省令案の概要をまとめて公表した。
意見の提出方法はWebの意見提出フォーム、電子メール、郵送とし、意見募集期間は、2024年11月29日(金)(必着) 。詳細および意見の提出方法については、下記をご参照されたい。
■地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について(e-Govパブリック・コメント)
■【内閣府】栄養士法改正、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」成立による改正が決定