【厚生労働省】栄養士法改正:厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布
2025/02/06
ニュースのポイント
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を公布
- 施行は2025年4月1日(火)
- 管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、栄養士の免許を受けることが不要
厚生労働省は、2024年12月27日(金)、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百六十四号)を公布した。
これは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)」(以下「第14次地方分権一括法」)が成立、2024年6月19日(水)に公布されたことに伴い、栄養士法の改正が盛り込まれたもの。
これにより、管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、栄養士の免許を受けることを不要とする(栄養士法第5条の3関係)などの改正が行われた。2025年4月1日(火)から施行され、第40回管理栄養士国家試験(2025年度実施)から、事務手続等の運用を変更する予定。
■地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を見る(厚生労働省)
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