腎臓病病態栄養専門管理栄養士
腎臓病病態栄養専門管理栄養士とは
腎臓病に関連する病態と栄養の知識および専門的技術を習得し、臨床経験を積んだ管理栄養士を「腎臓病病態栄養専門管理栄養士」として、平成27(2015)年度より、一般社団法人 日本病態栄養学会と公益社団法人 日本栄養士会の共同認定として、また、一般社団法人 日本腎臓学会とも連携した制度としてスタートしました。
腎臓病に関する広い知識と技能を備えた、優れた管理栄養士を社会に送ることで、国民の健康増進に貢献することを目指します。
認定に必要な申請資格
- 管理栄養士であること
- 日本栄養士会および日本病態栄養学会の会員であること
- 日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」または、「病態栄養専門または認定管理栄養士」を取得後3年以上の実務経験を有すること
認定条件
①病態栄養認定管理栄養士・病態栄養専門管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士を取得後1年以上の実務経験を有していること。②本制度が認める腎臓病領域の講習を20単位以上を取得すること。
③当該施設で行った腎臓病患者の栄養管理の実績2症例を提出する。
指定分野:ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症・保存期腎不全・末期腎不全
(透析療法期を含む)
④指定する学会の総会・地方会および関連する研究会などで腎臓病に関する筆頭発表を1回以上有すること。
※ 単位数の取得方法は、日本病態栄養学会ホームページをご確認ください。
認定試験、認定の更新について
詳細は、日本病態栄養学会のホームページをご確認ください