入会

マイページ

ログアウト

  1. Home
  2. お知らせ
  3. ニュース
  4. 【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その5)

【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その5)

今回は「栄養管理」の流れについてのご質問にお答えします。

Q:
新人の管理栄養士です。患者さんが入院してきてからの栄養管理の流れを再確認させてください。

A:
基本的に栄養管理の流れについては、入院基本料及び特定入院料の施設基準に沿ったものになるので詳細は、栄養管理体制の基準≪H28年厚労省告示第53号、又は厚生労働大臣が定める基準等告示3基本診療料の施設基準等:第4入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制≫を確認して下さい。下記に患者さんが入院した以降の栄養管理の流れを整理しましたので参考にしてください。

栄養管理実施加算包括化後の流れ(イメージ)
75_01.JPG
平成24年診療報酬改定に際して 病院栄養士に規定されること 臨床栄養120(5):569-574,2012,より引用改変

① 医師、看護師、その他の医療従事者(管理栄養士を含む:以下多職種とする)が共同して栄養管理手順を作成する。
② 入院時に多職種が共同し確認後、「栄養管理の有無について」を入院診療計画書に記載する。(救急や休日入院患者など入院日に記載できない場合、入院後7日以内に記載する)
③ ②において特別な栄養管理が必要とされた患者について栄養管理計画書を作成する。(栄養管理計画書には栄養補給に関する事、栄養管理上の課題、評価間隔等を記載する)
④ 当該患者について、栄養管理計画書に基づいた栄養管理を行い記録する。
⑤ 栄養状態は定期的に再評価し、必要に応じて計画書の見直しを行う。

*特別な栄養管理を行う上でのポイント
特別な栄養管理の必要性の有無については医師、看護師、管理栄養士、その他の医療従事者(多職種)で検討する事になりますが、必ずしもすべての職種で検討できるケースばかりではありません。したがって判断基準を明確にし、その情報を共有する事が大切です。栄養管理委員会等を通じて情報共有してください。

*特別な栄養管理が必要(あり)になった場合のポイント
栄養管理計画書の作成が必要になります。作成が即対応できない場合は、7日以内の計画書作成発行が必要です。
栄養状態を「定期的に再評価」とありますが、患者さんの状態によりその期間は変わってきます。必要に応じ適切な栄養管理が求められます。

診療情報提供書作成時の「多職種による特別な栄養管理の有無の判断」を7日以内に適切に行うこと、栄養管理計画書も7日以内に作成し、定期的に再評価をする事。この流れを確認してみてください。不備があった場合、過去数年にさかのぼり「入院基本料:基本料は施設基準により違う」の返還対象となります。したがって管理栄養士が行う栄養管理業務は、病院経営上も大変重要な意味をもっています。

<関連ページ>
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その1)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その2)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その3)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その4)
■診療報酬について詳しく知る

賛助会員からのお知らせ