がん病態栄養専門管理栄養士
がん病態栄養専門管理栄養士とは
がんは、我が国において昭和56(1981)年より死因の第1位であり、国民の生命および健康において大きな問題になっています。予防策はもちろん、治療・療養において、患者のQOLの向上や医療費の適正化は重要な課題です。がん患者においては、疾病そのものや治療による影響、精神的な苦痛など、いくつかの原因が相まって、しばしば栄養管理が困難な状態となります。栄養管理を円滑に行うためには、がんに関する高度な知識と技術は欠かすことはできません。
平成26(2014)年度より、一般社団法人 日本病態栄養学会と共同して、がんの栄養管理・栄養療法に関する実践に即した高度な知識と技術を習得し、栄養に関する専門職として、よりがんに特化した管理栄養士の育成とチーム医療への連携強化を目的に「がん病態栄養専門管理栄養士:Certified Specialist of Registered Dietitian for Cancers(CSRDC)」の認定制度をスタートしました。
がん病態栄養専門管理栄養士の育成により、国民のがんに対する予防・治療・ケアに食と栄養の側面から寄与することで、がん診療の向上と医療の適正化が図られることが期待されます。
認定に必要な申請資格
- 管理栄養士であること
- 日本栄養士会および日本病態栄養学会の会員であること
- 日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」または、「病態栄養専門または認定管理栄養士」を取得していること
がん病態栄養専門管理栄養士の条件
がん病態栄養専門管理栄養士を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する。(1)日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士としての人格と見識を備えていること。
(2)日本栄養士会および日本病態栄養学会の会員であること。
(3)申請年度分までの両会年会費を完納していること。
(4)日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」または、日本病態栄養学会認定「病態栄養専門または認定管理栄養士」を取得していること。
(5)日本病態栄養学会が認定した実地修練施設において300時間、と自施設における実地修練時間(実地修練施設における実施修練内容に準拠し、自施設内で700時間、がん患者のケアにあたること)700時間の合計1,000時間の実地修練を修了していること。
(6)実地修練施設で行ったがん患者の栄養管理実績のうち下記の5症例を有すること。 以下A区分より3分野4症例、B区分より1症例
A:
①呼吸器がん、頸頭部・口腔がん、脳腫瘍
②消化管がん(食道、胃、大腸)
③肝胆膵がん
④婦人科がん、泌尿器科がん、乳がん
⑤内分泌系がん(副腎、甲状腺など)、血液がん、その他
B:
①緩和ケア
②在宅医療
(7)日本栄養士会および日本病態栄養学会が認定する、がん領域の認定単位を30単位以上取得すること。
認定試験、認定の更新について
詳細は、日本病態栄養学会のホームページをご確認ください